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障害者自立支援法に基づき、国からの委託を受けた当事業所が提供する福祉サービスです。利用申請は、お住いの地域の区役所・市役所で行います。

 

 

18歳以上 18歳未満
身体障害 知的障害 精神障害 障害児





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身体介護 障害程度区分1以上 身体障害者手帳保持者
家事援助 療育手帳A、B1、B2程度
通院等介助 精神障害者
通院等乗降介助 ※個々のケースによる
重度訪問介護 障害程度区分4以上の重度者
行動援護 障害程度区分3以上で行動上困難を有する者 小学生以上、行動上著しい困難を有する者

 

 

 

ホームヘルパーが家庭を訪問して必要な身体的介護を行います。

 

 

 

ホームヘルパーが家庭を訪問して必要な日常生活の援助を行います。

 

 

 

重度の肢体不自由の方で、常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。

 

<重度訪問 サービスの内容>

 

比較的長時間にわたる、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り支援等が総合的に提供されます。

1. 食事や排せつ等の身体介護
2. 調理や洗濯等の家事援助
3. コミュニケーション支援や家電製品の操作等の援助
4. 外出時における移動中の介護

 

 


 

 

※福祉サービスについては、厚生労働省のウェブサイトにも利用手続きの案内が掲載されています(詳細をご覧になる場合はクリックしてください)