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国が定める障害者総合支援法に基づき、神戸市からの委託を受けた当事業所が提供する福祉サービスです。利用申請も、お住いの地域の区役所・市役所で行います。

 

 

18歳以上 18歳未満
身体障害 知的障害 精神障害 障害児
  • 1. 視覚障害者1級または2級
  • 2. 車椅子常用者で自走が困難
  • 1級または2級
療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者(その他要件あり)
  • 1. 小学生以上
  • 要件は18歳以上と同じ
  • 2. 療育手帳がないA、B1、B2程度の障害児も利用可能

 

 

 

屋外での移動が困難な方(視覚障害、肢体障害、精神障害の方)が外出する場合に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において移動の介護、排せつ、食事の介護、代筆、代読、危険を回避するための支援などを行います。

 

※介護保険対象の方でも、介護保険にないサービス(余暇活動等の社会参加のための外出支援)については、移動支援を利用できます。

 

 

 

 

※移動支援については、神戸市役所のウェブサイトにも利用案内(PDFファイル)が掲載されています(詳細をご覧になる場合はクリックしてください)