

就労継続支援B型
障害者総合支援法に基づく「就労継続支援B型」事業所とは、一般企業等での就労が困難な方に対して、働く場を提供すると共に、作業能力や対人関係、自己表現等の社会生活技能の向上のために、必要な訓練を行う障害福祉サービスの一つで、雇用契約を交わさない非雇用型の事業所のことです。
通常就労や、A型作業所での就労が困難な方に対して、就労に必要な知識および能力向上のための訓練を行ないます。
B型対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の
所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
その他に、昼食やイベント参加費などの実費負担が発生する場合があります。
作業内容
商品検品・梱包・発送業務
・商品発送前検品作業
・商品発送伝票作成作業
・パンフレット折り/袋詰め作業
・緩衝材巻作業
・発送段ボール梱包作業 など
パソコン入力業務
・在庫管理データ入力
・パンフレット発送先一覧データ入力
・ECサイトやポータルサイトの運営補助
・その他データ入力 など
利用時間
原則 10時00分 ~ 15時00分
※当事業所運営時間の中で、面談により利用者の方に無理のない時間帯で就労時間を設定します。
※利用者一人当たりに対するサービス提供日数は、原則各月日数から8日をひいた日数を上限とします。
