

就労継続支援A型
障害者総合支援法に基づく「就労継続支援A型」事業所とは、一般企業に勤めることが困難な方に対して、就労の機会を提供すると共に、仕事を通して知識と能力の向上に必要な訓練を行うなどの障害福祉サービスの一つで、原則雇用契約に基づき就労の機会を提供する事業所のことです。
当事業所では就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、技能を習得し、一般就労に向けた支援を実施します。
A型対象者
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。
具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の
所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
その他に、昼食やイベント参加費などの実費負担が発生する場合があります。
作業内容
・パソコンを使った簡単なデータ入力やインターネットでの情報収集
・パソコンを使ったシステム開発補助やゲーム開発補助
・パンフレットやフライヤー・WEBサイトなどのデザイン作成
・商品やイベントなどの企画や立案
・ECサイトやポータルサイトの構築・運営
など、興味があればより高度な内容にチャレンジできます。
利用時間
原則 10時00分 ~ 17時00分
※当事業所運営時間の中で、面談により利用者の方に無理のない時間帯で就労時間を設定します。
※利用者一人当たりに対するサービス提供日数は、原則各月日数から8日をひいた日数を上限とします。
※「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、その月を含む3ヶ月以上1年以内に日数の調整をします。
